令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転 (あおり運転) に対する罰則が創設されたことは、皆さんご存じのとおりかと思います。
今回は、令和2年6月30日に妨害運転罰則の強化が施行されますので、ご紹介しますね。
これにより、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことが、厳正な取り締まりの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることになります。
また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられます。
そして、どちらの場合も、妨害運転をした者は、運転免許取り消しになります。

最近ワイドショーなどで話題になっている自転車のあおり運転というものもあるようですが、自転車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律も改正され、危険運転致死傷罪の対象となる行為も追加されているそうですよ。
自転車で、妨害目的で車両の前を蛇行運転するなどの行為も、それにより人を死傷させた場合には厳罰に処せられることがあるということでしょう。

警察庁では、左のようなパンフレットを作って、あおり運転防止を呼びかけています。
他の車両の通行を妨害する目的で行われる 「一定の違反」 行為については、パンフレット下の部分に10類型が示されています。
急ブレーキをかけたり、車間距離を保たなかったりすることは勿論、高速道路においては、最低速度に満たない速度で走ることも 「一定の違反」 になるのですね。
意図しない運転で、あおり運転と間違われないように注意することも必要ですね。
何しろ、「思いやり・ゆずり合い」 を心がけて運転することが大切です。客観的に判断するために、ドライブレコーダーを付けることも対策として有効ですね。
車なしでは生活に支障を来す地方においては、車なしの生活はありえません。充分注意して、安全な車社会を作ることが、今後も望まれます。     (※百)
いよいよ夏めいてきましたね。
令和2年6月28日
夏になろうとしている今から、冬の除雪の話題なんて…とお思いになるかもしれませんが、何事も先行して準備しておくに越したことはありません。
とりわけ、冬に避けがたい除雪に関しては。
弊社も、開発局から除雪を受注していますので、益々他人事ではないのです。
どこまでいっても、除雪は機械と人の手が必要。夜中に除雪に出動する職員にとっては、体力的にも精神的にも その負担は大きいものです。
24時間降り続ける大雪に対処する場合などは、さらに過酷にならざるを得ません。さらに、最近では人手不足という問題も、避けては通れませんしね。
AI (人工知能) やカメラを駆使して、自動化するなんて、予算的にも大変だろうとは推察いたしますが、導入できたら素晴らしいですね。
全く人の手が不要になることはないと思いますが、吹雪の中での除雪を手助けしてくれるシステムがあると心強いのではないでしょうか。
AI (人工知能) は、あらかじめの学習が必要ではないかとも思いますので、これまでの除雪経験を活かすべく、協力していければと思います。

ちなみに、今回の i-Snow のように、一般的に言うプラットフォームとは何ぞや、という話ですが、アプリケーションが動作する環境のことを指すそうです。
ハードウェアの場合はコンピューター自体、ソフトウェアの場合はOSのことです。
例えば、「ウィンドウズ・プラットフォーム」 なら、「ウィンドウズ環境」 ということで、ウィンドウズの動いているパソコンを指す、ということになりますね。
通常、あるOS用のアプリケーションは、異なるOSのコンピューターでは動作しないので、プラットフォームが異なる、と言うそうです。
スマホでもパソコンでも、よくアプリケーションをインストールする時に、動作環境が示されていますよね。動作環境が合わないと、そのアプリを使うことが出来ないということは、多々あります。
技術的にも考えることは、まだまだありそうですね。

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