前ページ
建設業を営む企業が、公共工事を受注しようとする場合、経営状況・完成工事高・技術職員数・社会的責任などについて毎年、審査を受け、建設業許可業種ごとに点数を付けてもらう、いわゆる経営事項審査を受ける必要があります。
さらに2年に1回、経審結果を基に、発注者別に格付けを頂きます。
A等級とかB等級とかC等級とか。
企業は企業で格付け(等級)を頂きますが、何社かで共同企業体を組んだ場合は、その共同企業体ごとにも格付け(等級)を頂きます。
そこで注意が必要なのは、ある発注者に格付けを頂く場合、○○会社の等級と、○○会社が△△会社と組んだ○△共同企業体は同じ等級には同時に存在できないという点です。
普通はB等級同士の企業が共同企業体を組んでA等級になる、などという例がほとんどですから、問題ないのですが、この改正により、企業の格付けに変更が生じB等級がA等級にランクアップされる場合もあるので、注意が必要ということでしょう。
共同企業体を組む際には、注意が必要なのです。
経営事項審査における点数を付ける基準は、これまでにも色々と改正されてきましたが、いつもは企業の決算時期とそこから企業が経審を受けるであろう時期、さらには2年に1回の格付けの時期を勘案して、それに間に合うように実施されてきました。ところが今回の改正は、平成22年度の決算に対する経審、さらに平成23・24年度の格付けに間に合わなかったようです。
多分、細かい事情は分かりませんから、そういうことだと推測するだけです。
いずれにしても、この改正を次の格付けまで延ばす訳にいかなった理由については不明ですが、激動する建設業界のにおいて、状況を見極める目が各企業に求められているのかもしれません。